不動産用語集

用語の頭文字

あ行

赤道

道路法の適用のない法定外公共物である道路のことで、里道(りどう)と同義である。公図上に赤色で着色することが義務づけられていたことから赤線(あかせん)とも言う

RC造

鉄筋コンクリート造を指す。

コンクリートを鉄筋で補強した部材を骨組みとした構造。

 

遮音性や断熱性に優れ、床の振動も発生しづらいことから、マンションなどに採用されることが多い。

か行

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

た行

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

な行

納戸

住宅において普段使用しない衣類や家具・調度品などを収納するための空間。

 

不動産広告では開口部(窓など)が不足していて採光や通気性が十分確保されていなかったり、天井高が低いことなどから、建築基準法で「居室」の基準に適合しないものを「納戸」と表示する。

 

近年ではサービスルームと表記されることもある。

は行

ハザードマップ

自然災害による被害を予測し、被災想定地域や被害の範囲、避難場所や避難経路などを地図上に表示したもの。

 

洪水、土砂災害など災害の種類に応じて各地域で作成されている。

ま行

木造

建物の主要な部分を木材とした建築構造を指す。

スギ、ヒノキ、ヒバなどの木材を建物の骨組みとした構造のことで、日本では最も採用されている構造。

 

木材は空気中の湿気を吸放湿してくれるため、調質機能を有するが、鉄骨などに比べれば耐火性に劣る。

や行

容積率

延べ面積を敷地面積で割った割合のこと。
延べ面積は延べ床面積とも言われ、建物の各階の床面積の合計を指す。

地域ごとの容積率は都市計画において定められるが、前面道路の幅員による制限を受ける場合もあるので注意。

 

延べ床面積:各階の床面積の合計
床面積:建築物の区画の中心線で囲まれた水平投影面積

ら行

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。